【飲食店開業マニュアル】⑯飲食店開業に必要な各種申請まとめ 後編(保健所/消防署)

飲食店開業に必要な資格について

飲食店を開業するためには、各種申請だけでなく、いくつかの資格が必要です。これらの資格について、取得方法なども紹介していきます。

食品衛生管理責任者資格

『食品衛生責任者』は飲食店の営業、食品製造に必須の国家資格です。必ず1店舗につき1人を設置し、同じ者が複数店舗の食品衛生責任者になることはできません。資格者は経営者本人である必要はなく、店舗に常駐しているスタッフ1人を責任者としていれば問題ありません。詳細は以下の通りです。

提出時期営業開始まで
対象者飲食店開業者全員
提出先保健所

食品衛生管理責任者資格を取得する方法

食品衛生責任者の取得方法は以下の通りです。

  • ①『食品衛生責任者要請講習』を受けて管轄の自治体へ申請する
  • ②栄養士・調理師・製菓衛生師などの調理に関する免許を持っている

食品衛生責任者要請講習の概要は以下のようになっています。

講習時間約6時間
申込方法各都道府県の衛生局又は保健所に問合せ
受講料1万円程度(※各都道府県によって異なる)
講習内容・食品衛生法の基礎
・食品衛生責任者の義務
・衛生管理や作業環境管理
・食中毒の対策
・食品表示
・設備管理 etc.

防火管理責任者資格

『防火管理責任者資格』は消防法で定められた資格です。防火管理者資格には以下の2種類あり、詳細は以下の通りです。

延べ床面積300㎡以上の場合甲種
延べ床面積300㎡未満の場合乙種

防火管理責任者資格を取得する方法

防火管理責任者資格の取得方法は、甲種と乙種で当てはまる資格の講習を受けることです。講習の概要は以下のようになっています。

甲種の場合

対象店舗・収容人数30人以上
・延べ面積300㎡以上
※甲種防火管理者は乙種にあたるお店の防火管理者になることもできます。
講習時間2日間(約10時間)
申込方法一般財団法人日本防火協会のサイトから申し込み
受講料5000円~7000円
講習内容・防火管理の意義及び制度
・火気管理、施設・設備の維持管理
・防火管理に係る訓練及び教育
・防火管理に係る消防計画 など
再受講の必要性定められた期限内に再受講が必要

乙種の場合

対象店舗・収容人数30人以上
・延べ面積300㎡未満
講習時間1日間(約5時間)
申込方法一般財団法人日本防火協会のサイトから申し込み
受講料5000円~7000円
講習内容甲種の講習事項のうち、基礎的な知識及び技能
再受講の必要性なし

飲食店開業に必要な【保健所】への手続き

続いて、飲食店開業に必要な保健所への手続きについて紹介していきます。

食品関係営業許可申請

飲食店の営業を行うには、所管する保健所に営業許可申請を行い、自治体が定めた基準を満たした施設をつくり、営業許可を受ける必要があります。許可申請に必要なステップは以下の通りです。

①事前相談をする

内外装工事の着工前に、店づくりの計画が施設基準に合致しているか事前に確認するため、図面等を持参して保健所に相談しましょう。貯水槽使用水(タンク水)や井戸水などをお店で使う場合は、水質検査も必要になります。

②営業許可申請書類の提出

施設完成予定日の10日ほど前に申請書類を保健所に提出します。必要な書類は以下の通りです。

  • ・営業許可申請書
  • ・営業設備の大要・配置図
  • ・許可申請手数料
  • ・登記事項証明書(法人の場合のみ)
  • ・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)
  • ・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)

③打ち合わせ

保健所の担当者と相談して検査実施日を決めましょう。

④施設の確認検査の実施

申請のとおりに施設がつくられているか、施設基準に合致しているかを、保健所の担当者がお店に訪れて確認します。

⑤営業許可書の交付

営業許可書交付予定日になったら、保健所に行って営業許可書の交付を受けます。必要な持ち物は以下の2つです。

  • ・営業許可書交付予定日のお知らせ
  • ・認印

飲食店開業に必要な【消防署】への手続き

続いて、飲食店開業に必要な消防署への手続きについて紹介していきます。

防火対象物工事等計画届出書

飲食店の建築、修繕、模様替え、用途変更のための工事を行う場合は、防火面での安全性を確保する為に、着工7日前までにその内容を所管の消防署に届け出る必要があります。自分のお店では届出書の提出が必要か、事前相談の際によく確認しておきましょう。届出が必要なケースは以下のような場合です。

  • ・居抜き物件やスケルトン物件で工事を行い、新たに飲食店を開店する場合
  • ・すでに開いている飲食店の修繕、模様替え、間取り、天井の高さなどの変更を行う場合
  • ・すでに開いている飲食店の客席レイアウトを変更し、避難経路が変わった場合

必要書類は以下の通りです。

  • ・防火対象物工事等計画届出書
  • ・防火対象物の概要表
  • ・案内図
  • ・平面図
  • ・詳細図
  • ・立面図
  • ・断面図
  • ・展開図
  • ・室内仕上表及び建具表
  • ・火気使用の場合は火気使用設備等又は火気使用器具等の位置、構造等の状況を示した図書
  • ・その他、必要な図書

防火対象設備使用開始届

開業時、建物またはその部分を使用する場合、実際に店舗の使用を開始する7日前までにその内容を所管の消防署に届け出る必要があります。届出が必要なケースは以下のような場合です。

  • ・(工事を行わなくても)防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用する場合
  • ・使用形態を変更する場合

火を使用する設備等の設置届

火を使用する設備のうち、火災発生のおそれのあるものを設置しようとする場合は、あらかじめ所管消防署を通して消防庁に届け出る必要があります。飲食店では当てはまる設備も多いので、事前相談の際にしっかり確認しておきましょう。届出が必要な設備は以下の通りです。

  • ・炉
  • ・温風暖房機
  • ・厨房設備
  • ・ボイラー
  • ・給湯湯沸設備

まとめ

いかがでしたか。飲食店開業に必要な各種資格や申請について、2記事にわたって紹介してきました。全てをまとめると、必要な資格と申請は以下のようになります。

必要な資格

  • ・食品衛生管理責任者資格
  • ・防火管理責任者資格

必要な申請手続き

  • ・食品関係営業許可申請
  • ・防火管理者選任届
  • ・防火対象設備使用開始届
  • ・火を使用する設備等の設置届
  • ・深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • ・風俗営業許可申請
  • ・個人事業開廃業等届出書
  • ・労災保険加入手続き
  • ・雇用保険加入手続き
  • ・社会保険の加入手続き

これらの資格の取得や申請を漏れなく行い、飲食店開業を問題なく迎えられるようにしましょう。


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