飲食店の開業を考えている場合、内装工事や仕入れなどを考える前に、
を得る必要があります。無許可で営業をはじめると処分されてしまうので、許可を取らずに工事を進めるのはおすすめできません。今回は、飲食店開業時に必要な3つの許可手続きについて、それぞれの申請手順を解説していきます。
ちなみに厨房屋では内装工事に合わせて、これらの手続きの代行を行っております。各市区町村によって手続きの仕方や基準が違う場合があるので、ちょっと面倒という方はお気軽にご相談ください。
飲食店を開業する際、絶対に必要な許可の1つが、保健所に出してもらう「飲食店の営業許可」です。飲食店の営業許可は、どのような食べ物や飲み物を提供するかによって細かく分類されており、営業スタイルに合った許可を申請する必要があります。
飲食店営業許可の申請方法は、
といった必要書類を準備して、店舗のある地域を管轄している保健所の窓口へ提出するだけです。
保健所の許可を取らずに飲食店を開業した場合、
などを受けることになります。なお、飲食店の営業許可は、一定期間ごとの更新制です。更新を忘れると無許可営業になるので、開業後も忘れずに更新手続きを受けましょう。
夜0時以降に営業をする場合や、バーなどお酒を中心に扱う場合は、最寄りの警察へ届け出を行い、
といった許可をもらう必要があります。
警察署の許可手続きは、
などを用意して、最寄りの警察署へ営業開始の10日前までに提出するだけです。
無許可で深夜営業やお酒を扱う飲食店を開業した場合、風営法の規定によって、50万円以下の罰金刑を受けることになります。
警察も保健所も、無許可営業に対して非常に厳しいです。罰則を受けたことで、経営を続けられなくなる可能性も十分にあるので、必ず許可を取りましょう。
キッチンがあり、火を扱う飲食店を開業する場合、内装工事をはじめる7日前までに、
などを提出して、防火設備に関する許可を取る必要があります。
申請書や内装工事の計画書等を最寄りの消防署に提出するのが、消防署の許可手続きです。
ただし、内装工事の計画に不備があると、許可を出してもらえません。内装工事の業者と相談しつつ、法的に問題のない仕様書を作って提出しましょう。
消防署の許可を取っていない飲食店は、消防法に違反している可能性が高いです。消防法の罰則は複雑に分かれていますが、もっとも重い罪だと300万円以下の罰金、または3年以下の懲役もありえるので注意しましょう。
また、消防法を守っていない状態で火事を起こし、死傷者などが出た場合、業務上過失致死障害等を問われる場合もあります。
飲食店経営では、無許可で開業するメリットが一切ありません。必要な許可手続きを怠ったせいで、数百万円の罰金や営業停止処分、懲役刑などを受けることになると、営業どころではなくなってしまいます。
申請が通るまで時間のかかる許可もあるので、飲食店を開業するなら、内装工事をはじめる前に必要な手続きを終わらせておきましょう。