飲食店を開業したいけど何からやればいいの?
物件探し、資金集め、内装工事、厨房機器や調理機器を揃えて、、、
店舗を用意して厨房機器を揃えてもそのままではお店はオープン出来ません。
飲食店を開業するには営業許可が必要です。
営業許可を受ける為には食品衛生責任者の資格が必要になります。
(1) 食品衛生監視員になりうる資格を有する者
(2) 食品衛生管理者になりうる資格を有する者
(3) 栄養士
(4) 調理師
(5) 製菓衛生師
(6) と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者又は同法第10条に規定する作業衛生責任者
(7) 食鳥処理衛生管理者
(8) 船舶料理士
(9) ふぐ処理師
(10) 公益社団法人千葉県食品衛生協会で実施する食品衛生指導員養成講習会を修了した者
(11) 千葉県知事が認定した食品衛生責任者養成講習会を修了した者
(12) 前各号と同等以上の資格を有する者として千葉県知事が認定した者
以上の方たちは申請するだけで食品衛生責任者になれます。
こう見ると難しそうに見える、、
調理師免許もなければ学校に通ったことも無い、、
未経験で飲食店開業をするのは無理なのか、、と諦めたくなりますが
実は栄養士や調理師等の専門的な資格が無くても飲食店を開業する事は可能なのです。
(11)に有る『食品衛生責任者養成講習会を修了した者』
経験の無い方でも講習を受けるだけで開業するのに必須な資格を誰でも取得することが出来ます。
誰でも講習を受けるだけで、、!?
という事で今回はあたしが衛生責任者養成講習会を受講した時のお話をしたいと思います(^_-)-☆
私は千葉県で受けましたが千葉で開業するからと言って千葉で資格を取得しなければならないわけではありません。
全国統一の講習会なのでどの都道府県で受けても変わりませよ(*’ω’*)
各支所により申し込み方法に違いはあるとおもいますが柏市の講習会は下を参照に(^_-)-☆
申し込み方法
・ホームページから(パソコン用のメールアドレスが必要となります)
・申込書をご記入の上、FAXでのお申込み
・申込書をご記入の上、直接窓口でのお申込み
※電話や郵送での受け付けは行っておりませんのでご注意ください
お申込み手順
①ホームページからの場合は申込フォームに必要事項を入力し、
送信ボタンを押してください。
FAXもしくは直接窓口でお申込みの方は申込書を印刷していただき、
ご記入の上、FAX・もしくは直接窓口にてお申込みください。
②申込書を受取り後、事務局から連絡をさし上げます。
そのときに受講番号をお知らせいたします。
③受付完了になります。
※当日は受講番号を記入した申込書を受付けに
お出しください。受講番号が無いと受講出来ません。
千葉県では毎年60回程、5000人近くの人達が受講しているそうです。
各支所30~140名。
事前予約制で定員になり次第受付終了。
私が行った時は定員いっぱいで講習室もギュウギュウでした!
支所によっては年間回数が少ない所も多いので気を付けてください!
予約も早めに取る事をオススメしますよ!
10:00~17:00
公衆衛生学 1時間
衛生法現 2時間
食品衛生学 3時間
の合計6時間の講習を受けます!
受講料は9000円(テキスト、昼食代を含む)
筆記用具と身分証明書を忘れずに
一日講習を受ければ講習会終了後、食品衛生責任者養成講習会修了証を交付してもらえます(^_-)-☆
このなかなか分厚いテキストを参照にそれぞれの専門家の方や講師の方々がわかりやすく説明をしてくれます!
専門的な知識のない私には難しいかな?と構えていましたがわかりやすい言葉や日常的な体験を織り交ぜて話してくれるので素人の私にも分かりやすかったですよ(*’ω’*)
受講していた人達は男女年齢様々でした!
年齢層は高めで若者よりも中高年の方々が多かったです!
6割以上の人が個人事業主で、飲食店経営を目指しているそうです(*’ω’*)
深夜に働いている人も多いのかいびきがチラホラ聞こえてきますが、、
普通に怒られますので前日はきちんと睡眠を取っていきましょう(笑)
すべての講習を受講後に食品衛生責任者養成講習会の終了証を手渡されます。
開業時も開業後も必要になりますので大事に保管してくださいね!