飲食店は、保健所の営業許可を取らなければ営業できません。申請から実際の取得までは、おおむね2〜3週間程度日数がかかるため、内容を把握し早めに準備しておきましょう。
この記事では、営業許可を取るための手続きの流れや必要書類、検査項目を解説します。
飲食店開業には保健所の営業許可が必要!
飲食店を開業するときは、事前に管轄の保健所に営業許可申請を行わなければいけません。営業許可とは、食品衛生法に則った営業をしている証明です。
具体的な内容は下記のとおりです。
- 1名以上の食品衛生責任者を配置する
- 保健所の検査を受け合格する
これらを満たし、営業許可証が交付されて初めて、飲食店の営業を開始できます。
保健所の営業許可を取るための手続きの流れ
保健所の営業許可を受ける流れは下記のとおりです。
- 保健所に営業許可の事前相談をする
施設の工事着工前に、設計図を持参の上、相談に行きましょう。
- 飲食店営業許可申請をする
必要書類を揃え、施設完成の10日前には申請を行いましょう。
- 施設検査日時の打合せをする
- 施設検査を受ける
問題があれば、再度検査が必要です。
- 営業許可証が交付される
- 営業開始
以上の流れで手続きを行います。
保健所の営業許可を申請するために必要な書類
営業許可申請の際は、下記の書類が必要なため事前に準備しましょう。
- 営業許可申請書
- 許可申請手数料(2万円程度)
- 営業施設の構造や設備が分かる図面(2通)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
- 水質検査成績書(貯水槽・井戸水の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
以上の書類を揃えて提出します。
保健所の検査項目を解説
保健所の検査では、現地に赴き、人・建物・施設、それぞれ確認をします。
ここでは、東京都福祉保健局の資料を基に検査項目を解説します。[注1]
なお、項目は地域により若干の違いがあります。
[注1]東京都福祉保健局:新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ[pdf]
人
人に関する要件は下記のとおりです。
- 食品衛生責任者を1人以上配置すること
- 事業主や業務を行う担当者が欠落事由(※)に該当していないこと
(※)食品衛生法違反で処分を受け2年を経過していない者、または店舗の営業許可を取り消されてから2年を経過していない
建物
建物の要件は下記のとおりです。
- 営業用区画が分かれていること
店舗と自宅など、営業用とそうでない区画が完全に分かれていること
- 床・壁・天井
清掃が容易で壁は防火・防水、床は防水仕様であることが望ましい
- 更衣室
厨房とは別に従業員が着替えるスペースがあること
- 手洗い
従業員用と顧客用が別になっていること
設備
設備については下記のとおりです。
- シンク
二層式で蛇口がついており、水とお湯がでること(給湯器があること)。なお、お湯の温度は地域により異なる
- 厨房
調理設備が収まっていること。冷蔵庫に温度計を設置していること
- 食器棚
扉がついており、食器を清潔に保管できること
- 照明
作業をするのに十分な明るさがあること
- 換気
結露しにくく、換気が適切にできること
- 駆除
ゴキブリやネズミの侵入を防ぐ仕組みがあること
- 清掃
ゴミ箱を備え、清掃用用具が準備してあること
- 排水
十分な排水機能を備え、逆流などしないこと
保健所の営業許可は手続きの流れを把握し、余裕を持って対応しよう!
飲食店を開業するためには、保健所の営業許可を受けなければいけません。
必要書類の準備や実地検査など、すべきことが多く、実際に許可をえるまで2週間以上時間がかかるケースもあります。
もし、不明な点があるなら専門家の指示も仰ぎ、開店に間に合うよう、余裕をもって対応しましょう。
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