飲食店を個人で開業する際は、開業届の提出が必要です。
開業届とは、所得税等の申告にあたり必要な書類で、届け出ることで税制上のメリットがあります。
この記事では、開業届に必要な添付書類や書き方を解説します。
個人で飲食店を開業するときは、管轄の税務署に開業届けの提出が必要です。
開業届とは、新たに事業を始めるときに提出が必要な書類で、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
会社などに勤めて給与をもらっていると、税金の手続きはすべて会社側で行い、過不足の清算を年末調整で行います。
しかし、個人で飲食店を開業し事業主となれば、日々の取引を自分で記録し、毎年、確定申告を行わなければいけません。
申告方法は白色申告と青色申告があり、開業届を出すことで、税制上有利な青色申告を選択できます。
また、屋号の入った取引口座を開設できるなど、飲食店経営を行う上でのメリットも多いため、早めに提出しましょう。
必要な書類はスタッフを雇用しているか否かにより異なります。提出書類を解説します。
開業届けは、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」に提出する必要があります。「事業の開始」に法的な決まりはないため、店のオープン前でも提出できます。
青色申告をするために必要な書類で、下記いずれかの期日までに届け出ます。
なお、青色申告とは、帳簿の種類により、10万円、または、65万円の税額控除を受けられたり、赤字を3年間繰越せたりする制度です。
生計が同一の妻(夫)や親族(15歳以上)を雇い、給料を支払う際に必要な書類です。上記届け出を出し、一定の要件を満たすことで、専従者に支払った給料を必要経費として処理できます。
従業員を雇用し、給与を支払う際に必要な書類です。なお、提出期限は雇用してから1カ月以内です。
開業届は、提出用と控え用の2枚、作成します。
なお、申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。[注1]
[注1]国税庁:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業届とは、事業を開始した際に税務署に届け出が必要な書類です。
届け出忘れによる罰則はないものの、青色申告など税制上のメリットが受けられなくなるため、飲食店を開業した際は速やかに届け出ましょう。