飲食店の開業届を税務署に提出しよう!提出期限や書き方についても解説

開業届

飲食店を個人で開業する際は、開業届の提出が必要です。

開業届とは、所得税等の申告にあたり必要な書類で、届け出ることで税制上のメリットがあります。

この記事では、開業届に必要な添付書類や書き方を解説します。

飲食店開業に必要な開業届とは税の手続き上必要な書類

個人で飲食店を開業するときは、管轄の税務署に開業届けの提出が必要です。

開業届とは、新たに事業を始めるときに提出が必要な書類で、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

会社などに勤めて給与をもらっていると、税金の手続きはすべて会社側で行い、過不足の清算を年末調整で行います。

しかし、個人で飲食店を開業し事業主となれば、日々の取引を自分で記録し、毎年、確定申告を行わなければいけません。

申告方法は白色申告と青色申告があり、開業届を出すことで、税制上有利な青色申告を選択できます。

また、屋号の入った取引口座を開設できるなど、飲食店経営を行う上でのメリットも多いため、早めに提出しましょう。

飲食店開業時に税務署に提出すべき書類

必要な書類はスタッフを雇用しているか否かにより異なります。提出書類を解説します。

個人事業の開業・廃業等届出書

開業届けは、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」に提出する必要があります。「事業の開始」に法的な決まりはないため、店のオープン前でも提出できます。

所得税の青色申告承認申請書

青色申告をするために必要な書類で、下記いずれかの期日までに届け出ます。

  • 青色申告をする年の3月15日まで
  • 1月16日以後に事業を開始した場合、事業開始日から2カ月以内

なお、青色申告とは、帳簿の種類により、10万円、または、65万円の税額控除を受けられたり、赤字を3年間繰越せたりする制度です。

青色事業専従者給与に関する届出手続

生計が同一の妻(夫)や親族(15歳以上)を雇い、給料を支払う際に必要な書類です。上記届け出を出し、一定の要件を満たすことで、専従者に支払った給料を必要経費として処理できます。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

従業員を雇用し、給与を支払う際に必要な書類です。なお、提出期限は雇用してから1カ月以内です。

開業届の書き方を解説

開業届は、提出用と控え用の2枚、作成します。

なお、申請書は国税庁のホームページからダウンロードできます。[注1]

  • 宛名
    提出する税務署名(税務署長)と、提出年月日を記載します。
  • 納税地
    事業所の住所を記載します。
  • 氏名・生年月日
    事業主の氏名、生年月日を記載します。
  • 個人番号
    マイナンバーを記載します。
  • 職業
    飲食業など、分類を記載します。
  • 屋号
    店名や屋号を記載します。
  • 届出の区分
    「開業」をチェックします。
  • 所得の種類
    事業(農業)所得をチェックします。
  • 開業日
    店舗のオープン日などを記載します。なお、開業日より前でも開業届は提出できます。
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
    青色申告を行う場合、チェックします。(青色申告承認申請書を添付する)
  • 事業の概要
    事業内容を詳しく記載します。
  • 給与等の支払いの状況
    給与を支払う従業員数などを記載します。
  • 給与支払いを開始する年月日
    給与支払いの開始日を記載します。

[注1]国税庁:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

飲食店を開いたら忘れずに開業届を提出しよう!

開業届とは、事業を開始した際に税務署に届け出が必要な書類です。

届け出忘れによる罰則はないものの、青色申告など税制上のメリットが受けられなくなるため、飲食店を開業した際は速やかに届け出ましょう。


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